ハンドメイドの経費はいくらまでですか
バイトしてない学生です。
ハンドメイドのみが収入源の場合、48万円までは確定申告・課税ともに無しで稼ぐことができますか?
また、例えば年間300万の売上があったとして、材料費150万、商品のSNS広告費用20万、作品を撮る際に必要な小物費用等(季節物の雑貨など)、委託販売先に向かう交通費などを含めて、経費が252万かかり、純粋な手取りが48万円であれば確定申告・課税は無しのまま、扶養に入っていられますか?
扶養元が非課税世帯なので、非課税世帯からも抜けたくありません。
現在はまだまだスタートアップの状態で、売上よりもブランド自体を大きくすることにお金を使いたいので経費が多くかかってしまいます。
また、インテリアやアクセサリー、推し活グッズの商材写真を撮影する際に作風に合うカフェに行って食べ物を頼んで写真を撮っています。また、アクセサリーの撮影の際は、ネイルやヘヤセット、服装まで作品に合うようにこだわっているのですが、そういったネイルやヘヤセット、服代も経費になりますか?
撮影以外ではそういった服装はしていません。
「売上 - 経費 = 58万円以下」であれば、所得税の確定申告は不要で、親の扶養(税法上)にも留まることができます。ただし、お住まいの地域によっては、所得税が非課税でも住民税の申告が必要になる場合や、住民税が数千円程度発生する可能性があります。
1. 確定申告と扶養のボーダーライン
所得税の確定申告: ハンドメイドによる「所得(売上から経費を引いた残りの利益)」が年間58万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要ですし、親御さんの税法上の扶養に入る条件も、満たしていますから、扶養から外れることはありません。
住民税非課税世帯は、世帯全員が「住民税非課税」であることが条件です。未成年や学生の場合でも、所得が一定(自治体によりますが、概ね所得38万〜45万円程度)を超えると、あなた自身に住民税が課税され、世帯全体として「非課税世帯」から外れる可能性があるため注意が必要です。
2. 経費として認められる範囲
事業を大きくするための戦略的な支出は、業務との直接的な関連性が証明できれば経費になります。
認められる可能性が高いものは、材料費・広告宣伝費・交通費・撮影小物: これらは事業に直結するため、全額経費として計上可能です。
撮影用のカフェ代は、撮影場所として利用し、実際に商品を撮影しているのであれば「支払手数料」や「雑費」として認められます。ただし、自分の食事代としての側面が強い場合は、全額ではなく場所代相当に留めるのが無難です。
慎重な判断が必要なもの(家事按分)ですが、服代・ネイル・ヘアセット: これらは「プライベートでも使用できるもの」とみなされやすく、税務署の調査で否認されるリスクが高い項目です。
認められるための条件は、 「その撮影以外では絶対に着用・使用しない」「特殊な衣装や演出である」ことを客観的に証明する必要があります。例えば、撮影の前後でネイルを落としたり、衣装を保管・管理している記録を残したりするなどの対策が考えられます。
3. 注意点とアドバイス
経費として計上するものは、必ず領収書やレシートを保管し、何のための支出か(例:〇〇商品の撮影用)をメモしておきましょう。
お住まいの市区町村のWEBサイトで「住民税の非課税限度額」を確認することをお勧めします。所得税が0円でも住民税がかかると、非課税世帯の判定に影響します。
- 回答日:2026/02/17
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