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単発での税理士相談の場合の源泉徴収について

    ココナラで単発で税理士さんに帳簿の不明点を相談した場合、私の確定申告時に源泉徴収を入力する必要はありますか?必要な場合はどのように源泉徴収票を作ればいいのでしょうか。

    所得税の確定申告書に源泉徴収税額を記載するのは、源泉徴収を"された側"になります。
    ですので、質問者様のように"支払った側"なのであれば所得税確定申告書の源泉徴収税額には数字を入力する必要はありません。

    ※一方で所得税青色申告決算書の3ページ目の右下に「◯税理士・弁護士等への報酬・料金の内訳」という欄があります。
     その右端の列の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」には、今回の支払った報酬料に対して源泉徴収された額を入力することになります。

    • 回答日:2026/02/16
    • この回答が役にたった:1

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    税理士法人 広島パートナーズ

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    税理士(登録番号: 2613)

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    源泉徴収税額を入力するのは「報酬を受け取った側」であるため、
    入力は不要です。
    なお、事業所得の帳簿相談であれば「支払手数料」などの科目で
    経費計上が可能です。
    また、決算書の入力箇所に「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」
    があるため、入力漏れにご注意ください。

    • 回答日:2026/03/04
    • この回答が役にたった:0

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