日本国内に住民票がない者に納税義務は生じますか?
2020年年末に転出届を役所に出し2021年1月初旬に渡航の予定がコロナでフライトがキャンセルされ結果、同年2月に出国、以降海外在住1年目の者です。
海外事業所立ち上げで家族全員で海外に移住したのですが、給与は日本国内の会社から日本国内の個人口座に振り込まれており、生活費として現地の口座へ日本から送金しています。
給与明細に住民税や所得税が引かれているのですが、日本国内に住民票がない者に納税義務は生じるのでしょうか?
住民票を抜いて海外に移住した場合でも、日本で働いた給与かどうかで納税義務が決まります。
日本の会社からの給与でも、業務を行った場所が海外であれば、所得税は原則「非居住者扱い」となり、日本で課税されない(源泉不要)ケースが多いと思われます。
住民税は「1月1日時点の住民票」で決まるため、海外転出後は住民税は課税されません。
ただし、実際には会社が誤って居住者扱いで源泉している場合が多く、正しい区分(非居住者)に修正すべき案件です。
- 回答日:2025/12/03
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