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インボイス制度で入金されなくなった分の消費税仕訳について

    初めまして。塚本と申します。
    当方は通信営業(B to C)を業務委託で請けております個人事業主で、100%営業出来高によるインセンティブ支払い方式、売上1,000万円以下の免税事業者です。

    この度10月実績分から元請より消費税分が入金されなくなり、その場合の仕訳について入力の仕方が分からずご質問させて頂きました。
    ※今までは『①売上高+②消費税-③源泉所得税』としておりましたが、消費税分はどのように入力(または入力不要の場合売上高の課税選択はどのように)するとよいのでしょうか?

    以上、よろしくお願い申し上げます。

    免税事業者の場合、元請から消費税が支払われなくなるのはインボイス制度上よくある取扱いで、仕訳上は「消費税を計上しない」だけで処理は完結します。

    つまり、
    売上=実際の入金額(源泉前の報酬)
    として計上し、消費税区分は 「対象外(不課税)」ではなく、従来どおり“課税売上”の区分を使わない形で問題ありません(免税事業者は消費税の経理不要)。

    インボイス非交付により消費税がもらえないだけで、売上自体は入金ベースで記帳すればOKです。

    • 回答日:2025/12/03
    • この回答が役にたった:0

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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