扶養内で個人事業主+アルバイトを続けられる収入はいくらまで?
現在私は大学生で、日本学生支援機構から多子世帯支援を受けています。多子世帯支援の条件は、子供が税法上の扶養に入っていることが条件と聞きました。
ここからが本題です。
今年からクリエイティブ職のフリーランスを始めるつもりなのですが、現在勤めているアルバイトも続ける予定です。
その2つの仕事をする場合、税法上の扶養から抜けない範囲ではいくらまで稼げますか?
もし、フリーランスとアルバイトそれぞれ稼げる限界金額が違うのであれば、それも教えていただければ幸いです
■ 税法上の扶養から抜けない範囲の所得制限について
扶養控除の対象として親の扶養に入るためには、年間の合計所得が48万円以下である必要があります。
アルバイトとフリーランスの所得を合計して、この金額を超えないようにすることが求められます。
✓ フリーランスとアルバイトの所得合計が48万円以下であれば、扶養の範囲内です。
✓ フリーランスとアルバイトのどちらの収入も、特に制限はなく、合計が48万円以下であれば問題ありません。
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ただし、社会保険(健康保険や年金)の扶養に関しては、収入の基準が異なる場合がありますので注意が必要です。
- 回答日:2026/04/10
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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