インボイス制度の少額特例と海外取引の取扱いについての確認
お世話になっております。
インボイス制度の「少額特例(税込1万円未満の課税仕入れに係る仕入税額控除の特例)」について相談させてください。
当社は今期、少額特例の適用要件(基準期間の課税売上高1億円以下)を満たしております。
現在、海外事業者のサービスとの取引(Claudeなど)があり、以下の点について確認したいと考えております。
【確認事項】
① 海外事業者との取引で、日本の消費税の課税対象とならない取引(例:海外で完結するサービス提供等)について
→ これらはそもそも「課税仕入れ」に該当しないため、インボイス制度および少額特例の適用対象外という理解でよろしいでしょうか。
② 海外事業者からの取引のうち、例えばリバースチャージ対象となるような国内課税取引が発生する場合、
→ 1万円未満であれば少額特例の対象になり得るのでしょうか。
→ それともリバースチャージ取引は少額特例の対象外でしょうか。
③ 海外からの物品輸入に伴う輸入消費税については、少額特例の対象外という理解でよろしいでしょうか。
実務上の税区分設定(freee上での登録区分)も含めてご教示いただけますと幸いです。
お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
