インボイス登録番号がない事業者からの請求で消費税が含まれている場合の税区分について
【インボイス登録番号がない事業者からの請求で消費税が含まれている場合の税区分について】
個人事業主でアパレルの商品販売をしているものです。
インボイス登録番号がない事業者からギャラリーを借りて、
展示会を行った際、請求書に消費税10%が含まれているのですが、
税区分はどのように選択すればよいでしょうか。
ギャラリーとの契約は場所を借りているだけで、販売の代行などその他の業務は一切ありません。
私自身はインボイス登録番号を取得し、消費税を納めています。
AIボットに質問したところ下記のような回答があったのですが、
どれを選べば良いのかわかりません。
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インボイス登録番号がない事業者(免税事業者等)からの請求については、仕入税額控除に制限があります。
一般的には以下のような税区分を選択することが考えられます:
・「課対仕入(控80)10%」:2023年10月1日から2026年9月30日までの経過措置期間中は、免税事業者等からの課税仕入れについて仕入税額相当額の80%を控除できる場合があります
・「課対仕入10%」:通常の課税仕入れとして処理する場合
・「対象外」:仕入税額控除を適用しない場合
ただし、どの税区分を選択するかは以下の要因によって異なります:
・あなたの事業所が課税事業者か免税事業者か
・経過措置の適用要件を満たしているか
・取引の性質や契約内容
具体的な税区分の選択については税務判断が必要となるため、正確な処理方法については税務署や税理士にご確認いただくことをお勧めします。
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税区分は「課対仕入(控80)10%」(または「経80%」などソフトにより表記は異なりますが、80%控除のもの)を選択してください。
理由: 2026年9月30日までは、インボイスがなくても支払った消費税額の80%を差し引けるルールがあるためです。
注意点: 請求書に消費税額が記載されていても、全額控除(100%)できる「課対仕入10%」は選べません。
なお、帳簿には相手方の氏名・名称と、経過措置を受ける旨(ソフトが自動付与する場合が多いです)を記録しておく必要があります。
- 回答日:2026/02/08
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インボイス番号が無くても、消費税を区分表示してあれば、仕入税額相当額の80% を控除することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
- 回答日:2026/02/08
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