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給与所得者が副業で得た利益の住民税の申告書の書き方について

    当方、会社勤めをする給与所得者ですが、
    2025年に副業(メルカリ)で得た利益が約16万円ほどあります。
    すべて不用品を売却したものです。
    ネットで調べましたが、金額的に確定申告は不要だと思いますが、住民税の申告は必要だと思います。
    住民税の申告を個人でやったことがないので、申告書の書き方がよくわからないので、
    ご指南いただきたくご質問させていただきたいと思います。

    源泉徴収票、メルカリから得た所得がわかるパソコン画面の印刷を一緒に提出するつもりですが、
    申告書に書くこととしては、自分の氏名、住所等のほかには
    雑所得(公的年金等以外)に関する事項(自治体によって文言は異なるかもしれません)と、
    収入金額等の雑の業務の欄に年間で得た金額を書いて提出すれば良いのでしょうか?
    それとも、上記以外に所得から差し引かれる金額に関する事項や、
    給与所得の内訳なども書く必要があるのでしょうか?

    以上、よろしくお願い致します。

    住民税の申告要否は最終的にはお住まいの自治体の取扱いに委ねられると考えられます。

    所得税では申告不要とされるケースであっても、住民税については自治体ごとに運用や確認基準が異なり、事実関係の確認を求められる場合があるのが実情です。そのため、厳密には自治体の判断が最終判断となりますが、今回のように不用品の処分に該当する場合には、申告不要として扱われるケースが多いと見受けられます。

    仮に自治体から申告を求められた場合、住民税申告書の記載内容としては、氏名・住所等の基本情報に加え、年末調整の情報及び雑所得(公的年金等以外)の欄に年間の所得金額(収入-必要経費)を記載する整理で足ります。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:0
    • 承知致しました。

      市役所で話を聞いてみます。
      ありがとうございました。

      投稿日:2026/02/07

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    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

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    税理士(登録番号: 3773)

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    本件は住民税の申告も不要となる可能性が高いと考えられます。

    メルカリでの収益が、反復継続的な営利目的ではなく、不用品の処分(生活用動産の譲渡)に該当する場合、所得税・住民税ともに課税対象外と整理されます。利益が16万円であっても、雑所得には該当せず、20万円基準や住民税申告の要否以前の問題として、申告自体が不要となります。

    したがって、ご質問のように「雑所得(業務)」として住民税申告書へ記載する必要はありません。給与所得の内訳や所得控除欄の記載も不要であると考えます。

    念のため、取引履歴は保存しておくと安心です。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。

      実際に住民税の申告が必要かどうかは、最終的には自治体の判断になりますか?
      それから、やはり申告が必要となった場合、住民税の申告書に書くことは、当方が質問させていただいた内容で合ってますでしょうか?

      投稿日:2026/02/07

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