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海外インターン(3ヶ月)と国内収入の合算による扶養判定について

    現在、親の扶養に入っている学生です。2026年の合計収入が「123万円」および「130万円」を超える見込みのため、この場合の扶養控除や社会保険料がどうなるかご相談させてください。
    特に、短期の海外就労による収入が日本の扶養判定においてどのように扱われるか、アドバイスをいただけますと幸いです。

    ■ 2026年の収入内訳(予定)
    ・海外インターンシップ報酬(約60万円)
     ・滞在期間:3ヶ月間(年内に帰国予定)
     ・勤務地:ドイツ
    ・国内での共同研究に伴う報酬(約75万円)
     ・期間:通年(インターン期間を除く)

    ■ お伺いしたい点
    1. 1年未満の海外滞在の場合、この海外での報酬(60万円)は「所得税の扶養(123万円の壁)」および「社会保険の扶養(130万円の壁)」の算入対象に含まれるのでしょうか。
    2. 海外での報酬が「仲介団体からの生活費(滞在補助)」と「企業からの給与」に分かれる場合、生活費名目のものは扶養判定の対象外として考慮される可能性はありますか。
    3. 現地ドイツで課税された場合、二重課税を解消する手続きや、それが扶養判定に与える影響(所得の減額など)について教えていただきたいです。

    少し長くなりましたが、以上の質問に関して教えていただけると幸いです。
    よろしくお願いいたします。

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