個人事業主の妻が会社員の夫の扶養に入るための条件及び手続について
個人事業主の妻(青色申告)が会社員の夫(給与+不動産収入あり)の扶養に入る際の妻の「所得金額」がどれに該当するか知りたいです。経費や控除額(社会保険や小規模共済、基礎控除48万)を差し引いた課税所得を基準に考えればいいのでしょうか。それともさらに青色申告特別控除65万も差し引いた金額で検討するのでしょうか。
また、扶養に入る所得金額だった場合、どのタイミングで扶養に入る手続きが必要になるのでしょうか。
夫の「税法上の扶養」に入れるかどうかは、
妻の “合計所得金額” が48万円以下か で判定します。
個人事業主の場合の合計所得金額は
事業所得 = 売上-経費-青色申告特別控除(65万)
この金額が 48万円以下なら扶養可 です。
※社会保険料控除や基礎控除は「所得」ではなく「課税所得」に影響するだけなので扶養判定には使いません。
扶養に入る手続きは、条件を満たした時点で
夫の勤務先へ扶養控除等申告書の変更届 を提出します。
- 回答日:2025/11/27
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