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業務委託(成果報酬)の場合、個人への支払いは源泉徴収が必要か

    お世話になっております。
    法人を経営しております。

    日本国内の個人と業務委託(成果報酬・コミッション)契約を検討しており、
    所得税の源泉徴収の要否について教えてください。

    【前提】
    ・相手方は日本居住の個人(個人事業主か否かは未確認)
    ・報酬は固定給ではなく、契約成立時のみ支払う成果報酬
    ・業務内容は、顧客対応や相談等を含む可能性があります

    【質問】
    ① 成果報酬(コミッション)の場合でも、
     業務として役務提供がある場合は、
     源泉徴収(10.21%)が必要と考えるのが正しいでしょうか。

    ② 逆に、顧客の紹介のみで業務への関与が一切ない場合は、
     源泉徴収は不要と判断してよいでしょうか。

    お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。

    所得税法における源泉徴収の要否は「報酬の名称(成果報酬・コミッション)」ではなく、「その業務の内容が、源泉徴収が必要な報酬(所得税法第204条第1項各号)に該当するかどうか」で判断されます。


    第1号:原稿・講演・デザイン・技芸の教授など
    第2号:士業(弁護士・公認会計士・税理士など)の報酬
    第4号:外交員・集金人・電力量計の検針人の報酬
    第5号:芸能人・モデル・通訳などの報酬

    ご質問いただいた2点について、整理して回答いたします。


    回答:業務内容が「特定の報酬」に該当すれば、源泉徴収が必要です。単に「成果報酬だから」という理由で一律に10.21%を徴収するわけではありません。


    回答:顧客紹介のみ、ということでしたら、源泉徴収が必要な報酬(所得税法第204条第1項各号)には該当しませんので、源泉徴収は不要かと思います。

    • 回答日:2026/01/30
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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