業務委託(成果報酬)の場合、個人への支払いは源泉徴収が必要か
お世話になっております。
法人を経営しております。
日本国内の個人と業務委託(成果報酬・コミッション)契約を検討しており、
所得税の源泉徴収の要否について教えてください。
【前提】
・相手方は日本居住の個人(個人事業主か否かは未確認)
・報酬は固定給ではなく、契約成立時のみ支払う成果報酬
・業務内容は、顧客対応や相談等を含む可能性があります
【質問】
① 成果報酬(コミッション)の場合でも、
業務として役務提供がある場合は、
源泉徴収(10.21%)が必要と考えるのが正しいでしょうか。
② 逆に、顧客の紹介のみで業務への関与が一切ない場合は、
源泉徴収は不要と判断してよいでしょうか。
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
所得税法における源泉徴収の要否は「報酬の名称(成果報酬・コミッション)」ではなく、「その業務の内容が、源泉徴収が必要な報酬(所得税法第204条第1項各号)に該当するかどうか」で判断されます。
例
第1号:原稿・講演・デザイン・技芸の教授など
第2号:士業(弁護士・公認会計士・税理士など)の報酬
第4号:外交員・集金人・電力量計の検針人の報酬
第5号:芸能人・モデル・通訳などの報酬
ご質問いただいた2点について、整理して回答いたします。
①
回答:業務内容が「特定の報酬」に該当すれば、源泉徴収が必要です。単に「成果報酬だから」という理由で一律に10.21%を徴収するわけではありません。
②
回答:顧客紹介のみ、ということでしたら、源泉徴収が必要な報酬(所得税法第204条第1項各号)には該当しませんので、源泉徴収は不要かと思います。
- 回答日:2026/01/30
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