2割特例と課税対象所得(所得税)について
2025年1月開業の個人事業主です。
同時にインボイスの登録をしているため、開業初年度ですが消費税の納税義務があります。
売上は1000万円未満ですので2割特例の対象となる認識です。
例えば、2025年末に1年間に受け取った仮受消費税が例えば50万円あったとして、
2割特例によって実際に納税する額は、10万円になると思いますが、
残りの手元に残った40万円は所得税の課税対象所得の計算に含まれるものなのかご教示いただきたいです。
その場合、10万円は未払消費税、40万円は雑収入として会計ソフトで処理するのが正しいでしょうか?
消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/890301/index.htm
の項目6 「仮払消費税等及び仮受消費税等の清算」において、「仮受消費税等の額の合計額から仮払消費税等の額の合計額を控除した金額と当該課税期間に係る納付すべき消費税等の額とに差額が生じた場合は、当該差額については、当該課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入するものとする。」となっていますので、同様に納税額との差額は、「所得税の課税対象所得の計算に含まれる」でよろしいかと思います。
参考にしてください。
- 回答日:2026/01/28
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