中古品(バイク)販売の際の譲渡取得について
使用していたバイクを、棒中古品販売サイトまたは、個人売買での販売を考えています。
大体80〜100万円くらいの間で販売したいと思っています。
この場合、何かしらの所得とみなされ、納税などの義務が発生しますでしょか?
ご自身が使用されていたバイク(販売価格80〜100万円程度)を中古品販売サイトや個人売買で売却する場合、原則として納税義務は発生しません。これは、生活に必要な動産(生活用動産)の売却による所得は非課税とされるためです。
個人が所有していたバイクの売却益は、所得税法上、原則として非課税の「譲渡所得」となります。これは、家具、衣類、家電などと同様に、生活に通常必要な動産とみなされるためです。
非課税の理由として、生活用動産の譲渡による所得は、課税対象から除外されているからです。貴金属や書画、骨董品などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものを売却した場合は課税対象となりますが、バイクはこれに該当しません。
したがって、売却価格が80〜100万円であっても、それが営利目的ではなく、個人的な使用目的で所有していたバイクであれば、得た利益に対して所得税や住民税などの納税義務は発生しないと考えられます。
- 回答日:2026/01/28
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通常の使用目的で所有していたバイクを売却する場合、原則として課税対象にはなりません。
バイクは、日常生活に使用される「生活用動産」に該当します。生活用動産の譲渡による所得は、取得価額や売却金額にかかわらず、原則として非課税とされており、80〜100万円程度での売却であっても、通常は所得税の申告や納税義務は生じません。
ただし、以下のような場合は例外的に課税対象となる可能性があります。
・購入時より高値で売却し、明確な利益が生じている場合
・短期間での売却を繰り返している場合
・転売や投資目的で取得していたと判断される場合
本件が「長年使用していた自己使用のバイクを、不要となったために売却する」という事情であれば、雑所得や譲渡所得として課税される可能性は低く、申告不要と考えて差し支えありません。
- 回答日:2026/01/28
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通常の私用バイクの売却であれば生活用動産の譲渡に該当し、売却額が80〜100万円であっても所得とはみなされず、納税義務は発生いたしません。
- 回答日:2026/01/28
- この回答が役にたった:1
貴金属や宝石などとは異なり、
通常の生活のための移動の手段と考えられるため、
譲渡所得の対象とはならないものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2026/01/28
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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