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償却資産の申告

    賃貸物件を宿泊施設とするため、昨年中に内装工事(500万円)を施し、備品(ベッドなど家具総額80万円、エアコン)を購入し設置しました。償却資産として申告するのはどの範囲になるでしょうか。

    賃貸物件の内装工事は、構築物に当たり償却資産税の申告をします。10万円以上で一括償却資産として処理していないものは申告する必要があります。
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/shokyak_sis

    • 回答日:2026/01/28
    • この回答が役にたった:2

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    宿泊施設(賃貸物件)における償却資産税の申告範囲は、「誰が所有しているか」と「1個あたりの金額」が判断基準になります。

    1. 申告対象になるもの(償却資産)
    賃貸物件に対して店借人(あなた)が施工・購入したものは、原則として償却資産税の対象です。

    ・内装工事(特定附帯設備)

    賃貸物件に施した造作、電気設備、給排水設備などは、家主ではなく施工したあなた(店借人)の償却資産として申告します。

    ・備品(家具・家電)

    ベッド・テーブルなどの家具: 合計ではなく「1個(1セット)あたり10万円以上」のものが対象。

    エアコン: 家庭用(壁掛け等)で10万円以上のもの、または業務用。

    テレビ・冷蔵庫など: 10万円以上のもの。

    2. 申告対象外になるもの
    以下の条件に当てはまるものは、償却資産税の申告は不要です。

    ・10万円未満のもの: 消耗品費として処理したもの。

    ・一括償却資産: 10万円以上20万円未満で、3年間で均等償却することを選択したもの。

    • 回答日:2026/01/28
    • この回答が役にたった:1

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