事業所得にあてはまるかどうかについて
現在会社員をしながら兼業で事業所得を計上しています。
これまで自家用車を事業に使っていましたが、業務の度に仕事に使う機械を車に搬入搬出することに不便を感じ業務専用車両購入を検討しています。
ただ仕事で使う物とはいえ、以下のような理由で購入を躊躇しています。
[購入検討内容]
事業専用車両(軽自動車)※予算250万円
現在は兼業である為事業所得は120万円ほどです。将来的には脱サラする予定であり事業所得が1,000万円になるよう準備しているところです。
現在のように事業所得が120万の中で車両を購入して、経費計上すると事業所得がかなり少なくなると考えます。
独立・継続・反復的な「事業」としては成立しているものの兼業であるがゆえに事業所得額が少ない為、そこから車両購入などで更に事業所得が少なくなり雑所得に分類されないか不安です。
車両購入から減価償却が終わるまでの数年間は事業所得が少なく年が続きますが事業所得としてみなされるでしょうか。
事業所得かどうかの目安に300万円が過去に示されていたことで気になっています。
(専門性が高い事業である為、会社員をしながらスキルを向上させながら脱サラ後は専業で事業所得1,000万円が狙えるよう努力をしています。会社員と兼業である限り事業所得は120〜150万が限界ですが雑所得ではなく生活基盤となるよう事業活動をしています)
■ 事業所得として認められるかについて
事業所得として認められるかどうかは、収入の規模だけでなく、その活動が独立して継続的に行われているかが重要です。
・事業の独立性、継続性、反復性が確認できれば、事業所得として認められる可能性があります。
・収入が少ない場合でも、事業の実態がある限り、事業所得とみなされることがあります。
✓ 具体的な金額基準はありませんが、事業の実態を示すことが重要です。
- 回答日:2026/03/04
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご記載の状況であれば、事業の実態(独立性・継続性・反復性・営利性)が認められるため、車両購入により数年間事業所得が少額または赤字になっても、雑所得に区分される可能性は低く、引き続き事業所得として取り扱われます。
- 回答日:2026/01/25
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