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自宅で料理教室をしている場合の水道光熱費について

    自宅で料理教室をされている場合の水道光熱費は、事業利用分については「水道光熱費」として経費計上できます。

    **事業利用分の処理方法**
    - 勘定科目「水道光熱費」
    - 税区分「課対仕入10%」

    **家事按分が必要です**
    自宅兼事業所の場合、電気料金全額ではなく事業で使用した割合分のみが経費となります。とのことですが、どのように按分すればいいのでしょうか

    難しいですね。
    税務署時代には、こうしていました。
    事業を行っていない月や期間の水道光熱費を算出し、事業を行っている期間の水道光熱費を算出し、その金額の差額の比率で按分
    現実的には明確に区分できないので、所得税の規定からすれば経費にはできないのですが、あえて按分するとすれば、メーターが別になっていない限りこうするしか無いでしょう。
    時間按分は意味が無いと私は思います。

    • 回答日:2026/01/21
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