自宅で料理教室をしている場合の水道光熱費について
自宅で料理教室をされている場合の水道光熱費は、事業利用分については「水道光熱費」として経費計上できます。
**事業利用分の処理方法**
- 勘定科目「水道光熱費」
- 税区分「課対仕入10%」
**家事按分が必要です**
自宅兼事業所の場合、電気料金全額ではなく事業で使用した割合分のみが経費となります。とのことですが、どのように按分すればいいのでしょうか
■ 自宅での料理教室における水道光熱費の按分方法
・自宅で料理教室をされている場合、事業利用分については「水道光熱費」として経費計上できます。
・事業利用分の処理方法については、勘定科目は「水道光熱費」、税区分は「課対仕入10%」を用います。
・自宅兼事業所の場合、電気料金全額ではなく、事業で使用した割合分のみを経費とします。
・按分方法については、事業で使用した時間や面積などを基に合理的に算出します。例えば、事業に使用する部屋の面積が全体の20%であれば、水道光熱費の20%を経費として計上します。
- 回答日:2026/02/27
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る難しいですね。
税務署時代には、こうしていました。
事業を行っていない月や期間の水道光熱費を算出し、事業を行っている期間の水道光熱費を算出し、その金額の差額の比率で按分
現実的には明確に区分できないので、所得税の規定からすれば経費にはできないのですが、あえて按分するとすれば、メーターが別になっていない限りこうするしか無いでしょう。
時間按分は意味が無いと私は思います。
- 回答日:2026/01/21
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