「一時所得」と「雑所得」の判断基準について
一時所得と雑所得の違いについて教えてください。
一時所得は単発で入った一時的な売買、継続的に転売活動などを行った場合には雑所得と認識しています。
私は現在引っ越しに伴い、過去のコレクションや不要なモノをヤフーオークションで処分しています。その中では購入時以上の倍以上の金額がついたものや10分の1以下になったものと様々です。この場合、私の処分しているものは雑所得扱いになるのでしょうか。
点数で言えば10件/月程度になるかと思います。
引っ越しに伴うコレクション・不要品の売却が「仕入れて転売」等の営利目的ではない限り、原則は生活用動産の譲渡(多くは非課税)として整理し、例外的に課税になるのは1点30万円超などのケースとなり、その場合は譲渡所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
- 回答日:2026/01/18
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