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初年度の資金繰りのための役員貸付について

    役員報酬と法的福利厚生費の支払いのため、役員借入を財源とするのはOKでしょうか?

    設立初年度で資金が不足する場合、役員(代表者)からの役員借入金を原資として、役員報酬や法定福利費(社会保険料の会社負担分等)を支払うこと自体に問題はありません。実務上も一般的です。
    ただし、金銭消費貸借としての実態を明確にするため、借入契約書の作成や返済条件(無利息でも可)の明示、帳簿への適切な計上は行うべきです。

    • 回答日:2026/01/13
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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