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家賃の経費について

    個人事業主として働いています。
    一人親方のため、妻にも専従者給与を渡して一緒に働いてもらっています。
    現場道具などが多くなり、妻の部屋に現場道具を置くこととなってしまい
    妻がリビングか台所で寝るしかなくなってしまったため
    別の部屋も借りることになってしまいました。
    前の家は按分で何パーセントか経費にしていたのですが、
    新しい家の家賃も経費として何パーセントか出来るものなのでしょうか?
    新しい家は妻が寝るための感じになっています。
    道具の多さから新しい部屋を借りる事になってしまったのですが、経費などできるでしょうか?

    新しい家の家賃をそのまま経費にするのは難しく、原則は不可です。

    家賃を必要経費にできるのは、事業の用に供している部分に限られます。今回の新しい部屋は、実態として「奥様が就寝するための居住スペース」であり、事業用(道具保管・作業場)として直接使用していない以上、家事費と判断される可能性が高いと考えられます。
    「道具が多いことが原因で借りた」という事情は理解できますが、使用実態が居住目的であれば、因果関係だけでは経費性は認められません。

    一方、従前の住居のように、道具保管や事業活動に使っている部分が明確であれば、面積や使用実態に基づく按分は引き続き可能です。
    もし新居を経費化したい場合は、倉庫・資材置場として借り、実際に道具を置いている事実が必要になります。

    • 回答日:2026/01/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

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     新しい部屋を完全に事業用にしてしまえば、100%経費に計上することができます。その方が明確に区分できることになりますから、かえって良いのでは無いでしょうか。

    • 回答日:2026/01/13
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