ポケモンカードの売却について
現在、私は会社員として勤務しています。
約8年前からポケモンカードの収集を行っており、現在所持しているカードの総額は1,000万円を超えています(総数460点、そのうち30万円を超えるカードが約4点あります)。
最近、コレクションの引退を検討しており、所持しているカードをすべて売却した場合に、税金の課税対象となるかどうかについて教えていただきたいと考えています。特に、以下の点について、どのように判断されるのかをご教示いただけますと幸いです。
・トレーディングカードはパックにランダムで封入されている性質上、収集対象外のカードが出た場合には、次のカード購入資金に充てる目的で、フリマサイト等を利用してその都度売却してきました。なお、利益ベースで年間20万円を超えた年はありません。このような場合でも、「継続的な売却」と判断されるのでしょうか。
・現時点で把握している範囲では、購入費用として約360万円を支出しており、売却した場合には約500万円程度の利益が出る見込みです。この規模になると、営利目的と判断される可能性はあるのでしょうか。
課税対象となるかどうかによっては、開業届の提出も検討しています。
お手数をおかけしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
■ トレーディングカードの売却に関する税金の課税対象について
・継続的な売却かどうかは、売却の頻度や規模、売却活動の方法などから総合的に判断されます。年間20万円を超えない利益の場合は、一時所得として扱われる可能性があります。
・営利目的かどうかは、購入費用や売却利益の規模、売却活動の内容などから判断されます。500万円程度の利益が見込まれる場合、営利目的と判断される可能性があります。
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- 回答日:2026/02/17
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る原則は一時所得です。コレクション目的で保有し、処分としてまとめて売却する場合、営利性・事業性は通常否定されます。過去にフリマで不要カードを随時売却していても、年間利益20万円未満かつ副次的行為なら「継続的売買」とは評価されにくいです。今回の約500万円の利益も、取得費を差し引いた一時所得として課税(50万円特別控除後、1/2課税)が基本で、開業届は不要と考えられます。
- 回答日:2026/01/12
- この回答が役にたった:0
ご回答ありがとうございます.
てっきりコレクション引退時の売却は生活用動産として扱われ納税の課税所得の対象とならないものと考えていたのですが,これは間違いでしょうか?
投稿日:2026/01/13
