1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものについて

家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものについて

    家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものについて、30万円以上のものとありますが、
    パソコンや測定器(自分で身の回りものを修復するのに使用)などが不要となり、個々で売却したものが、30万円を超えると確定申告が必要なのでしょうか?

    生活用動産(家具・衣服など)で政令で定める資産以外は、原則として譲渡益に課税されません。ただし、1個または1組で30万円超の貴金属・美術品などは課税対象です。パソコンや測定器は通常生活用と見なされ、30万円超でも課税されない場合が多いですが、事業用や投資目的なら課税対象になる可能性があります。

    • 回答日:2025/11/21
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee