家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものについて
家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものについて、30万円以上のものとありますが、
パソコンや測定器(自分で身の回りものを修復するのに使用)などが不要となり、個々で売却したものが、30万円を超えると確定申告が必要なのでしょうか?
生活用動産(家具・衣服など)で政令で定める資産以外は、原則として譲渡益に課税されません。ただし、1個または1組で30万円超の貴金属・美術品などは課税対象です。パソコンや測定器は通常生活用と見なされ、30万円超でも課税されない場合が多いですが、事業用や投資目的なら課税対象になる可能性があります。
- 回答日:2025/11/21
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