消費者からの仕入れが少額特例対象かどうか
今年度からインボイス登録して課税事業者になる個人事業主です。
一万円未満の仕入れであれば、インボイスをもらわなくても仕入税額控除ができると認識しているのですが、たとえば、普段全く事業をしていない人からものを買ったりサービスをしてもらっても、一万円未満であれば、仕入税額控除ができるのでしょうか。
少額特例の対象となる課税仕入れは、適格請求書発行事業者だけでなく、それ以外の者でも適用可能です。
下に記載の国税庁の情報でも、
「少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、」
と記載されています。
少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
よろしくお願いします。
- 回答日:2026/01/13
- この回答が役にたった:1
少額特例というルールがありますので、「税込1万円未満」であれば、相手が誰であっても(一般の人でも)仕入税額控除が可能です。
なお、この特例の適用対象は、前々年の課税売上高が1億円以下の事業者です。
相手がインボイス発行事業者か、免税事業者か、あるいは事業をしていない個人かに関わらず、1万円未満の取引なら控除の対象です。インボイス(適格請求書)をもらう必要はありません。ただし、帳簿に「相手の名前」「日付」「内容」「金額」を正しく記録しておく必要があります。
注意点としましては、「1回の合計額」で判断されるため、例えば、 1回のレジ合計が税込1万円以上になると、この特例は使えません。
また、現時点(2026年1月)では、この少額特例は2029年9月末までの期間限定ルールとなっています。
- 回答日:2026/01/21
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る