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私的な弁護士費用の源泉徴収の要否について

    私は個人事業主で、従業員もおり、給与から源泉徴収もしております。

    現在、事業とはまったく関係ない個人的な金銭のやり取りでトラブルがあり、個人の弁護士さんに仕事をご依頼したのですが、報酬から源泉徴収は必要なのでしょうか。

    今回のケースでは源泉徴収をする必要はございません。
    請求された金額(税込)をそのままお支払いいただければ大丈夫です。

    弁護士報酬への源泉徴収は、原則として必要ですが、個人事業主様の場合には例外があります。 「事業用ではなく、個人的な事情のために支払う報酬」については、源泉徴収をしなくても良いという決まりになっているためです。

    freee等での経理処理について
    事業用のお金(事業用口座)から支払う場合は、経費ではなくプライベートな支出となりますので、
    勘定科目は「事業主貸(じぎょうぬしかし)」をご使用ください。

    参考になれば幸いです。

    • 回答日:2026/01/13
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    その場合、源泉徴収は不要です。

    • 回答日:2026/01/17
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    事業ではなく、私用としての依頼であれば、経費にもなりませんので、源泉徴収する必要はありません。

    • 回答日:2026/01/06
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

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