白色事業専従者の給与と課税について
例えば白色申告者が配偶者に対して年間120万の給与を支払った場合、
・白色申告者が経費に計上できるのは配偶者としての専従者控除額の86万
・この金額が、配偶者の給与所得の計算上収入金額とみなされる
というのは理解しているのですが、
120万ー86万の残りの34万はどういう扱いになるのでしょうか。
贈与扱いになるとしたら、残りの金額次第(支払い給与額が高額)では贈与税が課税されるのでしょうか。
専従者に支払った金員が、通常支払われる範囲内の金額で、生活費等の面から見てもおかしくは無い金額と思われますので、残りの34万円は「税務上、存在しないもの」として扱われ、贈与税が課税されることもないでしょう。
白色申告における専従者控除の仕組みと、超過分の扱いは以下の通りです。
1. 34万円の税務上の扱い
白色申告の場合、配偶者に実際に支払った金額(120万円)に関わらず、経費にできるのはご指摘の通り法律で定められた上限額(配偶者なら最大86万円)のみです。
実際に120万円を支払っていても、経費(控除)として認められるのは86万円だけで、残りの34万円は「事業主の利益(所得)」の一部として課税対象になります。 配偶者の給与所得の収入金額とみなされるのは、控除額と同じ86万円だけです。つまり、34万円分については「事業主が自分のポケットから、税金を払った後のお金を家族に渡した」のと同じ扱いになり、税務計算からは除外されます。
2. なぜ贈与税がかからないのか
夫婦間や親子間など、生計を一にする親族間で生活費や教育費に充てるために渡される金銭は、通常贈与税の対象外となります(国税庁:贈与税がかからない場合https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm)。
また、所得税法上、生計を一にする親族に支払う給与は原則として経費に認められない(代わりに専従者控除がある)というルールがあるため、控除限度額を超えて支払ったとしても、通常支払われる金額の範囲であれば、それは生活費の分担や家庭内での現金の移動とみなされます。
税務署から「実態として専従者として働いているか」を問われることはありますが、支払額が控除額を超えていること自体が罰せられることはありません。
もし支払額全額を経費にしたい場合は、事前に届出を行った上で青色申告に切り替え、「青色事業専従者給与」として支払う必要があります。
- 回答日:2026/01/05
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大変よくわかりました。
ありがとうございました。投稿日:2026/01/06
