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傷病手当について

    精神的な問題で働けず、傷病手当を申請することになりました。

    ① ハンドメイド品、過去に作成していたもの
    ② ハンドメイド品、リハビリ(同じものへの集中や日中起きている為、趣味を楽しむ)のために休み(休養)期間に制作したもの
    ③ 不要物 (日用品や趣味物)

    のフリマ出品による収入はやはり不可になることが多いのでしょうか?
    ③については、古物商許可証が必要になる仕入れて出品でなければ基本的に引っかからないと見かけました。
    ハンドメイドに関しては過去に作成したものであっても基本的に時間や収入に関わらずほとんどが仕事としてカウントされると見ました。
    生活がギリギリ、家の整理もあり既に出品しているものは取り消ししておいた方がいいでしょうか?

    昔から好きなこと、時間をかけてそれでも休み休みやれることでリハビリも兼ねてやれる時に1時間程度ならやってみてもリフレッシュにいいのでは?となりました。

    20代で二人暮らし、介護をしており貯蓄はありません。
    ハンドメイドの収入を計算しても、基本的には材料費+送料、出品にかかった手数料などを引くとほとんどが赤字で月の収入(+になる金額)は1.2万もありません。過去に溜めていたものを一気に出した時でも4万弱でした。
    保証される場合の金額+ハンドメイド収入でも現在の月額にはいたりません。
    それでもやはり働いた収入が出るので不可でしょうか?

    アンケートなどの単価の安い時間の短い物なら考慮されることが多いとみました。それでは食費や光熱費、日用品(ナプキンやオムツなど必需品)を買っていられなくなります。

    本件は税務ではありませんので
    一般的な見解と思われる範囲で回答しました。
    ①②ハンドメイド品の制作・販売は原則「就労(労務提供)」と判断されやすく、金額や赤字か否かは関係ないと思われます。
    ③生活不要品の単発処分(継続性・反復性なし)は就労性が否定されやすい一方、継続出品はリスクがあります。古物商の有無は直接基準ではありません。
    結論として、出品は停止が無難です。リハビリ目的の制作も販売しない方が安全です。
    ※運用は保険者・医師判断に大きく左右されます。必ず加入健保・主治医・社労士等の専門家に個別相談してください。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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