1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 学生アルバイトの社会保険加入について

学生アルバイトの社会保険加入について

    大学4年生の者です。
    現在、親の扶養に入っておりアルバイトを2個掛け持ちしています。
    2026年3月に大学卒業予定、2026年4月から就職予定です。

    2025年の給与収入(交通費など非課税分を除く課税対象)は、合計で約115万円程度です。

    直近のアルバイト収入
    ・2025年10月:13万円
    ・2025年11月:15万円
    ・2025年12月:14万円
    ・2026年1月:20万円(見込み)

    このように、月10.8万円(年130万円相当)を超える月が続いています。

    【質問】
    ① 上記のような収入実績がある場合、
     社会保険上の扶養を継続するためには、2月・3月の収入は「完全に0円」に近い状態まで抑える必要がありますか。
     それとも、月10万円以下程度であれば問題ないと判断される余地はありますか。

    ② 2月・3月の収入を抑えた場合でも、過去の収入実績を理由に、すでに扶養から外れる判断がされる可能性は高いでしょうか。

    ③ 卒業後すぐ就職し、4月から会社の社会保険に切り替わる予定である点は、扶養判定や「外れる月」の判断に影響しますか。

    お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

    ① 社会保険上の扶養は「今後も年130万円未満である見込み」が基準となるため、2月・3月の収入を必ず0円にする必要はなく、月10万円以下程度に抑え、年間見込みが130万円未満と合理的に説明できれば継続できる余地はございます。
    ② すでに一時的に月10.8万円を超えていても、それだけで直ちに扶養から外れるとは限らず、2月・3月に収入を抑え、年収見込みが130万円未満となれば、過去実績のみを理由に外される可能性は高くありません。
    ③ 2026年4月から就職して社会保険に加入する予定である点は、扶養が外れる時期が明確であるため考慮されることが多く、原則として「就職月の前日まで」は親の扶養を維持できる扱いとなります。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

    新宿パートナーズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

    回答者についてくわしく知る

    ① 社会保険の扶養は「将来の見込み収入」で判断されます。原則は年130万円未満(月約10.8万円)です。2・3月を10万円以下程度に抑え、今後も継続的に超えない説明ができれば余地はあります。必ずしも0円必須ではありません。

    ② 一時的に超えた月があっても、恒常的でなければ直ちに除外とは限りません。ただし判断は保険者次第です。

    ③ 4月から就職予定は考慮されやすく、扶養期間が短期である点は有利に働くことがあります。

    ※最終判断は保険者・年金事務所です。必ず年金事務所または親の健康保険組合に事前相談してください。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee