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正社員から業務委託。年明けからの扶養について

    2025年9月30日まで正社員として働き、11月より業務委託での勤務を始めました。開業届提出済みで、青色申告です。委託での収入は月18万円ほど。交通費は23300円自費で払っています。
    2026年1月に入籍することになり、扶養に入りたいと思っています。
    また、業務委託は2026年3月で退職します。
    一月から業務委託での出勤を減らして4月からパート勤務を探そうと思っています。
    夫の会社は協会けんぽです。
    どうしたら扶養に入れますか?

    2026年1月以降、業務委託収入を月108,333円未満(年130万円未満の見込み)に抑え、かつ事業を実質的に縮小・終了することを前提に、協会けんぽへ扶養認定の申請を行えば扶養に入ることが可能で、交通費は必要経費として差し引いた後の所得で判定され、2026年3月で業務委託を退職することを説明資料(契約終了書面等)として添付すると認定されやすくなります。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:1

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    新宿パートナーズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 156732)

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    扶養には「税法上」と「社会保険上」があります。
    協会けんぽの社会保険扶養は、今後1年間の見込年収が130万円未満(目安月108,334円未満)であることが基準です。業務委託収入は売上ではなく、必要経費控除後の所得で判定されます。月18万円では難しいため、収入を減らし基準内に抑える必要があります。最終判断はご主人の会社へ確認を。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:0

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    2026年の扶養に入るためには、年間収入が130万円未満である必要があります。業務委託の収入が月18万円の場合、1月から委託出勤を減らし、3月に業務委託を退職することで、年間収入を調整することが可能です。また、交通費は収入には加算されません。扶養に入る前に具体的な条件を確認するため、夫の会社の担当者に相談することが重要です。

    • 回答日:2026/02/09
    • この回答が役にたった:0

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