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海外口座の円建て贈与資金を受けた場合、「国内財産」の贈与はになるか?

    私は日本在住の外国人で、贈与時点では「一時居住者」に該当する。日本非居住の家族から資金を贈与として受け取ります。

    資金の流れは、家族の海外口座(円建て)→ 私の海外口座(円建てで受領)→ 私の日本口座(自分名義間送金)。

    この場合、通貨が円であっても、口座所在地が海外である以上、「国外財産の贈与」と整理され、「国内財産の贈与」にはならず、一時居住者の自分には贈与税が発生しない、という理解で合っていますか。

    もしよろしければ、判定の考え方(通貨か、口座所在地か)もあわせて教えていただけると助かります。

    ご理解のとおりで、一時居住者が日本非居住の家族から、国外に所在する口座間で贈与を受けた資金は、通貨が円建てであっても「国外財産の贈与」に該当し、原則として日本の贈与税は課されません。
    贈与税の判定は通貨の種類ではなく財産の所在(口座の所在地)で判断され、受領後にご自身名義の日本口座へ送金しても、その後の資金移動により贈与の性質が国内財産へ変わることはございません。

    • 回答日:2025/12/31
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