海外口座の円建て贈与資金を受けた場合、「国内財産」の贈与はになるか?
私は日本在住の外国人で、贈与時点では「一時居住者」に該当する。日本非居住の家族から資金を贈与として受け取ります。
資金の流れは、家族の海外口座(円建て)→ 私の海外口座(円建てで受領)→ 私の日本口座(自分名義間送金)。
この場合、通貨が円であっても、口座所在地が海外である以上、「国外財産の贈与」と整理され、「国内財産の贈与」にはならず、一時居住者の自分には贈与税が発生しない、という理解で合っていますか。
もしよろしければ、判定の考え方(通貨か、口座所在地か)もあわせて教えていただけると助かります。
判定は通貨ではなく財産の所在地です。預金は原則として口座のある金融機関の所在地で判定します。本件は「海外口座→海外口座」で受領しており、贈与時点では国外財産の取得と整理されます。受贈者が一時居住者で、贈与者も日本非居住であれば、国外財産の贈与は日本の贈与税の課税対象外となるのが原則です(その後の自分名義間の国内送金は影響しません)。
- 回答日:2026/02/13
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はい、その理解で合っています。贈与税の課税対象は、贈与時点の受贈者の居住形態と、贈与財産の所在地によって決まります。この場合、口座所在地が海外であるため、「国外財産の贈与」と整理され、一時居住者に贈与税は発生しません。判定の基準は、通貨ではなく口座の所在地です。
- 回答日:2026/02/10
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご理解のとおりで、一時居住者が日本非居住の家族から、国外に所在する口座間で贈与を受けた資金は、通貨が円建てであっても「国外財産の贈与」に該当し、原則として日本の贈与税は課されません。
贈与税の判定は通貨の種類ではなく財産の所在(口座の所在地)で判断され、受領後にご自身名義の日本口座へ送金しても、その後の資金移動により贈与の性質が国内財産へ変わることはございません。
- 回答日:2025/12/31
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