一時居住者が国外口座で受領した贈与資金を日本口座へ送金する場合の贈与税の取扱いについて
【背景】
贈与者は母で、贈与時点および過去10年以内に日本に住所はありません。受贈者は私で、贈与時点で日本に住所があり、「一時居住者」に該当する想定です。
資金の動きは、
①母の香港口座から私の香港口座へ送金(贈与)
②その後、私の香港口座から私の日本口座へ送金(自分名義間の移動)です。
【質問】
①の時点では国外口座で受領しているため「国外財産の贈与」となり、私が一時居住者のため、贈与税の課税対象外になる、という理解ですが、
その後②で日本口座に送金しても、贈与の性質が後から「国内財産の贈与」に変わって課税されることはなく、単なる自己資金移動として扱われる、という理解で合っていますか。
ご理解のとおり、贈与税の課税関係は原則として「贈与時点」における当事者の居住区分および財産の所在で判定します。ご前提どおり、贈与時に受贈者が一時居住者であり、国外財産(香港口座預金)の贈与であれば、日本の贈与税の課税対象外となります。その後②で日本口座へ送金しても、既に取得した自己資金の移動にすぎず、贈与の性質が遡って国内財産に変わることは通常ありません。
- 回答日:2026/02/13
- この回答が役にたった:0
はい、その理解で合っています。贈与の時点で国外財産として受領しているため、贈与税の課税対象外となります。その後の自己名義間の資金移動は、贈与税の課税対象にはなりません。
- 回答日:2026/02/10
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご理解のとおりで、①の時点で国外口座において受領した贈与は「国外財産の贈与」に該当し、一時居住者である受贈者には日本の贈与税は課されず、その後②でご自身名義の日本口座へ送金しても、贈与の性質が国内財産に変わることはなく、課税関係が生じることもございません。
- 回答日:2025/12/31
- この回答が役にたった:0
