一時居住者が国外口座で受領した贈与資金を日本口座へ送金する場合の贈与税の取扱いについて
【背景】
贈与者は母で、贈与時点および過去10年以内に日本に住所はありません。受贈者は私で、贈与時点で日本に住所があり、「一時居住者」に該当する想定です。
資金の動きは、
①母の香港口座から私の香港口座へ送金(贈与)
②その後、私の香港口座から私の日本口座へ送金(自分名義間の移動)です。
【質問】
①の時点では国外口座で受領しているため「国外財産の贈与」となり、私が一時居住者のため、贈与税の課税対象外になる、という理解ですが、
その後②で日本口座に送金しても、贈与の性質が後から「国内財産の贈与」に変わって課税されることはなく、単なる自己資金移動として扱われる、という理解で合っていますか。
ご理解のとおりで、①の時点で国外口座において受領した贈与は「国外財産の贈与」に該当し、一時居住者である受贈者には日本の贈与税は課されず、その後②でご自身名義の日本口座へ送金しても、贈与の性質が国内財産に変わることはなく、課税関係が生じることもございません。
- 回答日:2025/12/31
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