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業務委託とアルバイトの掛け持ち、社会保険状況の扶養内

    現在、個人事業主として、年間70万円ほどの所得がある既婚者です。
    これに加えて時給制のアルバイトをしたいのですが、社会保険上の扶養範囲内(第3号のまま)でいるためには、アルバイトの収入は年間いくらまでに抑える必要がありますか。

    社会保険上の扶養(第3号)を維持するには、事業所得とアルバイト収入を合算した年間収入見込みが130万円未満である必要があるため、すでに事業所得が約70万円ある場合、アルバイト収入は年間おおむね60万円以内(月額約5万円以内)に抑える必要がございます。

    • 回答日:2025/12/31
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    回答した税理士

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