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うっかり贈与の返還について

    タイトルの通り、妻と私の間での預金の振込に対し、贈与税の対象とならないための方法がないかご相談させていただきたいです。

    現在、私の持ち分100%で5000万円の住宅を購入予定です。
    しかし、ローンは4000万円のみ私が借り入れ、残りの1000万円を頭金として令和7年12月20日頃に妻から私の口座に振り込みました。
    その後、これが非課税の生活費には該当せず贈与に当たると知り、12月26日に1000万円を妻の口座に戻し、私の自費で改めて頭金用の口座に1000万円を振り込みました。

    経緯やお金の流れなどは講座の振込情報などを元に説明できますし、現在は妻のもとに全額返還済みなのですが、この場合贈与税の申告はしなくても良いでしょうか
    それとも、私も妻も贈与税の対象となりますでしょうか。
    ご回答お待ちしております。

    奥様から受け取った1,000万円が住宅取得に使われる前に全額返還され、その後はご自身の資金で頭金を拠出しているため、財産の実質的な移転は生じていないと整理できます。
    資金の往復が短期間で行われ、振込履歴などから経緯を客観的に説明できるのであれば、贈与の意思・履行はいずれも認められず、贈与税の申告は不要と考えられます。
    念のため、経過資料は保存しておくと安心です。

    • 回答日:2026/01/01
    • この回答が役にたった:1

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    今回のように奥様から振り込まれた1,000万円を住宅取得に充当する前に全額返還し、その後あらためてご自身資金で頭金を拠出している実態が明確であれば、贈与は成立しておらず、贈与税の申告は不要でございます。
    短期間で返金され、実質的に奥様の財産が移転していないことを振込記録等で説明できる状態であれば、ご主人様・奥様いずれにも贈与税は課されません。

    • 回答日:2025/12/31
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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