「源泉所得税込、消費税別」の場合に入金される額について
フリーランスで活動をしている者です。先方から、200万円(源泉所得税込、消費税別)の報酬金を頂くお仕事があり、先日入金確認をしました。
私の認識では、「源泉所得税込」という記述から、この200万円はすでに源泉徴収税が引かれた後の金額だと思っていたのですが、入金されていたのは200万円から源泉徴収を行い、消費税が加算された額でした。
この場合、先方の計算方法が正しいということになるのでしょうか?また、そうでない場合、不足金額を請求しても良いものでしょうか?不勉強で恐れ入ります。ご回答頂けますと幸いです。
結論から申し上げますと、先方の計算方法(200万円を「額面」として扱う方法)が正しい可能性が極めて高いです。
ご質問のケースにおける用語の定義と、実務上の解釈を整理しました。
1. 「源泉所得税込」の正しい解釈
ビジネスの実務において、報酬額に対して「源泉所得税込」という表現が使われる場合、それは「源泉徴収前の総額(額面)が200万円である」という意味を指します。
先方の解釈(一般的): 200万円(額面)− 源泉徴収税 + 消費税 = 入金額
相談者様の解釈: 200万円(手取り)+ 消費税 = 入金額
通常、源泉徴収税は「報酬を支払う側」が「受け取る側」に代わって国に納める税金です。そのため、契約で「報酬200万円(税込)」とあれば、その200万円の中から税金を差し引くのが税務上の標準的な手続きとなります。
2. 計算のシミュレーション
先方の計算がおおよそ以下のようになっていれば、計算方法に間違いはありません。
報酬額(額面): 2,000,000円
源泉徴収税額: 210,420円
計算式:(1,000,000円 × 10.21%) + (1,000,000円 × 20.42%)
消費税額(10%): 200,000円
振込金額: 1,989,580円
計算式:2,000,000円 - 210,420円 + 200,000円
もし実際の入金額がこの前後の金額であれば、先方は正しく処理を行っています。
3. 不足金額の請求について
今回のケースでは、不足分の請求を行うのは難しいと考えられます。
「源泉所得税込」という言葉は、文字通り「源泉徴収されるべき金額を含んだ(引く前の)額」を指すため、先方の提示条件と実際の振込額に齟齬がないからです。もし「手取りで200万円」を希望されていた場合は、契約時に「源泉所得税抜き(手取り保証)」といった明記が必要でした。
今後の対策
もし今後、手取り金額を確定させたい場合は、以下の点に注意して契約を交わすことをお勧めします。
見積書の記載: 「手取り額(振込額)を○○円にしたい」という意向を伝え、逆算した額面金額を記載する。
用語の確認: 国税庁の源泉徴収制度に関するガイドなどを参考に、「税込・税別」が「消費税」を指しているのか「源泉所得税」を指しているのかを都度確認する。
ご不安な場合は、先方に「内訳を確認したいので、支払調書や支払通知書をいただけますか?」と依頼し、計算根拠を確認してみてください。
- 回答日:2025/12/27
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