昔のトレカが高額で買取された場合の扱いについて
20~15年前頃に各種トレーディングカードゲームを趣味で遊んでおり
15年前に引っ越した際に完全に辞めて空き家になった実家に放置していました
建物の老朽化で近い内に解体が必要になり、大量のカード類の買取先を探したところ
大部分が買取不可でしたが一部が極めてレアな限定カードとして高額査定になり
金額にすると合計1800万円ほどになりました
もちろん投資目的や営利目的で所有していたものではありませんし
むしろ当時価値のあった物の大部分はゴミになりました
昔の物が良い状態で残っていたため、希少価値で高値になっていたようです
また入手には膨大な数のイベントや大会に参加してポイントを貯める必要があり
参加費や交通費に少なくない費用を掛けたのは間違いないです
概算で週3で3年間、1回平均数千円程度は掛かっていると思います
色々とトレカの相談や例を探してみたのですが、似たような例が見つかりません
単に不用品の処分で収入があっただけ、で済ませていい額とは思えないのですが
税金対策をするとしたらどうすれば良いのでしょうか
趣味で保有していたトレカの売却は、原則「譲渡所得」です。生活用動産は非課税ですが、1点30万円超のものは課税対象。利益=売却額-取得費(参加費・交通費等を合理的に按分可)で計算し、さらに特別控除50万円あり。営利継続性がなければ雑所得や事業所得には通常なりません。金額が大きいため、資料を整理の上、税理士に個別相談を。
- 回答日:2026/02/13
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■ トレーディングカードの売却に関する税金について
トレーディングカードの売却による所得は、通常、譲渡所得として扱われます。
・ 所得税法によれば、個人が生活用動産を売却した場合の所得は非課税となることがありますが、高額な場合は課税対象となる可能性があります。
・ 具体的には、カードの取得費や売却にかかる費用を差し引いた譲渡所得が50万円を超える場合、その超過部分が課税対象となります。
・ 収集や保管にかかった費用についても、証拠があれば取得費として計上できる可能性があります。
✓ 正確な税額の計算や申告方法については、税理士に確認することをお勧めします。
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このような状況では、法的な解釈や適用について専門家の助言を受けることが重要です。
- 回答日:2026/02/02
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る本件は「生活用動産の譲渡」に該当する可能性が高く、原則として所得税は非課税となるため、特別な税金対策は不要でございますが、金額が大きいため税務署へ事前相談されることを強く推奨いたします。
- 回答日:2025/12/21
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