Uber Eatsとアルバイトの掛け持ち
来年に大学生になる予定です。
アルバイトによる給与収入が約100万円、フードデリバリー(業務委託)による所得が30万円あります。
① この場合、私の合計所得はいくらまでであれば親の扶養に入ることができますか。また、合計所得がいくらまでであれば、親の扶養控除額が減りませんか?
② 私の合計所得がいくらまでであれば、所得税は課税されませんか?
③ 健康保険は、親の扶養に入っている場合は、保険料を自分で支払う必要はありますか?
① 合計所得が48万円以下であれば親の扶養に入ることができ、かつ親の扶養控除額(特定扶養控除)も減りません。
② 合計所得が48万円以下であれば、所得税は課税されません。
③ 健康保険については、親の扶養に入っている場合、ご自身で保険料を支払う必要はございません。
- 回答日:2025/12/21
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①親の扶養(税法上)は合計所得48万円以下(給与のみなら給与収入103万円以下)が目安です。業務委託の30万円は「所得」なので、そのまま合算します。超えると親の扶養控除は使えません。
②あなた自身の所得税は、基礎控除48万円以下なら原則かかりません(給与のみなら103万円以下)。
③健康保険は、年収130万円未満などの要件内なら親の扶養に入れ、原則ご自身で保険料負担はありません。
- 回答日:2026/02/13
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■ 親の扶養に入れる合計所得と扶養控除額について
・親の扶養に入るためには、合計所得が48万円以下である必要があります。
・親の扶養控除額が減らないためには、合計所得が38万円以下である必要があります。
■ 所得税の課税について
・所得税が課税されないためには、合計所得が48万円以下である必要があります。
■ 健康保険について
・親の扶養に入っている場合、健康保険料を自分で支払う必要はありません。
- 回答日:2026/02/02
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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