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Uber Eatsとアルバイトの掛け持ち

    来年に大学生になる予定です。
    アルバイトによる給与収入が約100万円、フードデリバリー(業務委託)による所得が30万円あります。
    ① この場合、私の合計所得はいくらまでであれば親の扶養に入ることができますか。また、合計所得がいくらまでであれば、親の扶養控除額が減りませんか?
    ② 私の合計所得がいくらまでであれば、所得税は課税されませんか?
    ③ 健康保険は、親の扶養に入っている場合は、保険料を自分で支払う必要はありますか?

    ① 合計所得が48万円以下であれば親の扶養に入ることができ、かつ親の扶養控除額(特定扶養控除)も減りません。

    ② 合計所得が48万円以下であれば、所得税は課税されません。

    ③ 健康保険については、親の扶養に入っている場合、ご自身で保険料を支払う必要はございません。

    • 回答日:2025/12/21
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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 東京都

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