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会社員 + 個人事業主ですが、妻を雇う場合

    夫:会社員及び個人事業主 青色申告(カフェ:従業員0人、専従者1人)
    妻:専従者
    カフェ売上:月50万
    夫:勤め先の会社から月35万
    妻:専従者として月8万

    配偶者控除、配偶者特別控除は受けれないのか?
    夫は会社員として
    ・妻に1円でも専従者として給料はらうと
      夫は、会社員として配偶者控除・配偶者特別控除をできない、
      妻は、第3号被保険者ではなくなる(第1号被保険者)になる
    のでしょうか?

    または、
    個人事業の専従者としてではなく、パート、アルバイトとして妻を雇った場合は?
    給料が月8万だったら
    ・社会保険、厚生年金(第3号)のままでよいの?
    ・配偶者控除・配偶者特別控除はできるのか?

    専従者として妻を雇う場合の注意点はありますか?
    パート、アルバイトとして妻を雇う場合の注意点はありますか?

    ■配偶者控除・配偶者特別控除について

    ・夫が妻に専従者給与を1円でも支払うと、夫は配偶者控除・配偶者特別控除を受けられません。妻は第3号被保険者ではなく、第1号被保険者になります。

    ■パート・アルバイトとして雇用した場合

    ・妻を専従者ではなくパートやアルバイトとして雇用し、給料を月8万円とした場合、妻が第3号被保険者としての資格を維持できるかは社会保険の適用条件によります。具体的には、妻の年間収入が130万円未満であることなどが条件です。

    ・配偶者控除・配偶者特別控除については、妻の年間収入に応じて判断されます。妻の収入が48万円以下であれば配偶者控除を、133万円以下であれば配偶者特別控除を受けることができます。

    ■専従者として妻を雇う場合の注意点

    ・専従者給与を支払う場合、その金額は適正である必要があります。また、専従者給与を支払うと配偶者控除が受けられないことに注意が必要です。

    ■パート・アルバイトとして妻を雇う場合の注意点

    ・妻の年間収入が130万円以上になると、第3号被保険者の資格を失う可能性があります。また、配偶者控除や配偶者特別控除の適用についても、妻の収入に基づいて判断されます。

    • 回答日:2026/01/27
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