歌唱ライバーが練習のためにカラオケを利用した場合経費扱いとなるか
現在フリーランスでこれから歌の配信を予定しており、配信による一定の収入が見込まれます。
配信するための機材や設備のためにかかった費用が経費となるのはわかりやすいですが、自身の歌唱スキルを向上させるためのカラオケ利用は経費扱いとできるのでしょうか。
カラオケ利用による費用は、歌唱スキル向上のための直接的な業務関連性が明確でない場合、経費として認められないことが一般的です。業務のための必要経費とするには、直接的な関連性を証明できる資料や説明が求められます。
- 回答日:2026/01/28
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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