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株の配当金を総合課税で申告する場合

    収入が株式投資だけの主婦です。
    株の譲渡益が300万、配当金が30万程度あります。所得控除は100万くらい使えそうです。
    私の場合、株の配当金を総合課税で確定申告しても、所得控除の額が配当金よりも大きいと、配当控除の適用もないですよね?
    株の配当金を総合課税で申告して、配当控除で税金が戻るのは所得控除額よりも配当金の額が大きい場合と考えるのはあってますか?
    私の場合、譲渡益だけを申告分離課税で申告するのが正解でよろしいでしょうか。

    ■質問: 収入が株式投資だけの主婦です。

    株の譲渡益が300万、配当金が30万程度あります。所得控除は100万くらい使えそうです。私の場合、株の配当金を総合課税で確定申告しても、所得控除の額が配当金よりも大きいと、配当控除の適用もないですよね?株の配当金を総合課税で申告して、配当控除で税金が戻るのは所得控除額よりも配当金の額が大きい場合と考えるのはあってますか?私の場合、譲渡益だけを申告分離課税で申告するのが正解でよろしいでしょうか。

    ✓株の配当金を総合課税で申告し、所得控除額が配当金を上回る場合、配当控除は適用されません。配当控除で税金が戻るのは、所得控除額よりも配当金の額が大きい場合です。譲渡益は申告分離課税で申告するのが一般的です。

    • 回答日:2026/01/21
    • この回答が役にたった:1

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