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株の配当金を総合課税で申告する場合

    収入が株式投資だけの主婦です。
    株の譲渡益が300万、配当金が30万程度あります。所得控除は100万くらい使えそうです。
    私の場合、株の配当金を総合課税で確定申告しても、所得控除の額が配当金よりも大きいと、配当控除の適用もないですよね?
    株の配当金を総合課税で申告して、配当控除で税金が戻るのは所得控除額よりも配当金の額が大きい場合と考えるのはあってますか?
    私の場合、譲渡益だけを申告分離課税で申告するのが正解でよろしいでしょうか。

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