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移転した際の法人地方税の計算について

    移転がある場合の法人地方税について、期間按分の計算方法として、どのように計算すればよいでしょうか?

    【状況】
    従業員なし、代表者のみ、
    創業赤字、
    移転:⁠東京 → 埼玉

    支払先は、埼玉県、埼玉県◯市、東京都、東京都◯区の4先になるという認識ですが、4分の1ずつの割り当てでの納税という形でよろしいのでしょうか?
    →都・県と市町村は別々に考えて下さい。それぞれ均等割があります。計算方法に疑問が残る場合にはそれぞれの都・県と市町村に問い合わせをされる事をお勧め致します。

    • 回答日:2025/12/05
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

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    税理士(登録番号: 151691)

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    おはようございます、税理士の川島です。
    均等割の計算書方法と理解致します。
    期中に移転等がある場合、均等割は、12か月分ではなく「月割」とします。均等割の「所在月数」の算定は、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。ただし、1ヶ月未満の場合は、切り捨てではなく「1か月」となる点は注意が必要です。

    • 回答日:2025/12/05
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      期間按分が月割であること理解いたしました。
      支払先は、埼玉県、埼玉県◯市、東京都、東京都◯区の4先になるという認識ですが、4分の1ずつの割り当てでの納税という形でよろしいのでしょうか?

      投稿日:2025/12/05

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