移転した際の法人地方税の計算について
移転がある場合の法人地方税について、期間按分の計算方法として、どのように計算すればよいでしょうか?
【状況】
従業員なし、代表者のみ、
創業赤字、
移転:東京 → 埼玉
支払先は、埼玉県、埼玉県◯市、東京都、東京都◯区の4先になるという認識ですが、4分の1ずつの割り当てでの納税という形でよろしいのでしょうか?
→都・県と市町村は別々に考えて下さい。それぞれ均等割があります。計算方法に疑問が残る場合にはそれぞれの都・県と市町村に問い合わせをされる事をお勧め致します。
- 回答日:2025/12/05
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おはようございます、税理士の川島です。
均等割の計算書方法と理解致します。
期中に移転等がある場合、均等割は、12か月分ではなく「月割」とします。均等割の「所在月数」の算定は、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。ただし、1ヶ月未満の場合は、切り捨てではなく「1か月」となる点は注意が必要です。
- 回答日:2025/12/05
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
期間按分が月割であること理解いたしました。
支払先は、埼玉県、埼玉県◯市、東京都、東京都◯区の4先になるという認識ですが、4分の1ずつの割り当てでの納税という形でよろしいのでしょうか?投稿日:2025/12/05
■法人地方税の期間按分の計算方法
・移転前の所在地(東京)と移転後の所在地(埼玉)のそれぞれで、移転日を基準に事業年度を期間按分します。
・東京の期間分と埼玉の期間分を、それぞれの所在地における均等割額に比例して按分します。
・均等割の基準日以降の月数に基づき、各所在地での負担額を計算します。
具体的な計算方法は、以下のようになります。
✓均等割額(東京)=均等割年額 ×(移転日までの月数 ÷ 12)
✓均等割額(埼玉)=均等割年額 ×(移転日以降の月数 ÷ 12)
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- 回答日:2026/01/21
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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