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イベント制作業務は個人事業税の課税対象か

    個人事業主になって3年目
    9月に都税事務所から確認書が届き、11月に納税通知書が届きました。
    業務委託契約で仕事をしていますが、課税対象なのでしょうか?
    周囲の同業の方で個人事業税を収めているという方がいなく、私も課税対象外の認識でした。納税通知書が来たので支払うしかないのかと思いますが、そもそも課税対象なのか確認したくお教えください。

    業務内容:
    企業プロモーションやPRの為のイベント制作業務
    新製品発表会、新商品サンプリング、POPupストア、展示会などの制作推進全般のプロデュース業務
    個人の為外部協力機関への発注などは無
    上記に伴う資料作成や現場での管理業務は有
    イベント制作会社からの業務委託契約になり、案件毎に報酬をいただいております。
    また明確な完成が無い為、推進業務に対して報酬を請求いたします。

    業務委託の為、個人事業税は対象外の認識でした。
    ただ場合により課税対象になる事もあるというのも存じております。
    私の業種が課税委対象になるのかお教えいただきたいです。

    個人事業税は、申告納税方式ではなく賦課課税方式になっているため、法定事業のどれに該当しているのかを都にお尋ねになると良いと思います。
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/kojin_ji

    • 回答日:2025/11/14
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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