イベント制作業務は個人事業税の課税対象か
個人事業主になって3年目
9月に都税事務所から確認書が届き、11月に納税通知書が届きました。
業務委託契約で仕事をしていますが、課税対象なのでしょうか?
周囲の同業の方で個人事業税を収めているという方がいなく、私も課税対象外の認識でした。納税通知書が来たので支払うしかないのかと思いますが、そもそも課税対象なのか確認したくお教えください。
業務内容:
企業プロモーションやPRの為のイベント制作業務
新製品発表会、新商品サンプリング、POPupストア、展示会などの制作推進全般のプロデュース業務
個人の為外部協力機関への発注などは無
上記に伴う資料作成や現場での管理業務は有
イベント制作会社からの業務委託契約になり、案件毎に報酬をいただいております。
また明確な完成が無い為、推進業務に対して報酬を請求いたします。
業務委託の為、個人事業税は対象外の認識でした。
ただ場合により課税対象になる事もあるというのも存じております。
私の業種が課税委対象になるのかお教えいただきたいです。
都道府県によって異なりますが、一般的にイベント制作業務は個人事業税の対象となる可能性があります。業務委託契約であっても、事業として継続的に行っている場合は課税対象となることがあります。具体的には、都税事務所に確認されることをお勧めしますが、納税通知書が届いたということは、課税対象として認識されている可能性が高いです。詳しい状況を確認するために、都税事務所に問い合わせてみてください。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る個人事業税は、申告納税方式ではなく賦課課税方式になっているため、法定事業のどれに該当しているのかを都にお尋ねになると良いと思います。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/kojin_ji
- 回答日:2025/11/14
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