インボイス登録のない業者に支払った時の税区分は?
インボイス登録をしていない外注さんに支払った場合 Freeeでは課税区分はどうなりますか?
インボイス登録のない事業者様へ外注費をお支払いになる際のfreee会計の課税区分は、適用される経過措置の割合に応じて、期間ごとに変更が必要です。
現在(2026年9月30日まで):支払った消費税額の80%が控除可能です。freee会計では、「課対仕入(控80)10%」を選択してご入力をお願い致します。
2026年10月1日から2029年9月30日まで:控除割合が変更となり、50%が控除可能となります。この期間に入りましたら、区分を「課対仕入(控50)10%」に切り替えて処理をお願い致します。
2029年10月1日以降: 経過措置が終了するため、原則通り控除はできなくなります(0%控除)。この時点では「課対仕入10%」などの区分をご利用いただくことになります。
このように、区分名にある数字が控除できる割合を示しております。期間ごとに正しい区分を選択し、正確な経理処理を行っていただけますと幸いです。
- 回答日:2025/11/20
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る