支払調書の支払金額について
法定調書(支払調書)の支払金額について教えてください。
弊社は現金ベースで集計し税務署・自営業の方へ提示しています。
前職では発生ベースで集計しておりどちらが正しいのでしょうか。
また現金ベースでの申告でも問題ないのでしょか。
よろしくお願いします。
こんばんは、税理士の川島です。
支払調書の支払金額についてですが、『給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』にもあります通り、『令和7年中に支払の確定したものを記載してください。この場合、控除額以下であるなどのため源泉徴収されなかった報酬、料金等や未払の報酬、料金等についても記載漏れのないように注意してください。 なお、支払調書の作成日現在で未払の金額がある場合は、各欄の上段に未払額を内書きしてください。 』とあります。
ですので、下段には支払った金額・上段には未払いの金額を記入します(ですので合計で発生ベースとなります)。
- 回答日:2025/11/05
- この回答が役にたった:1
返答いただきありがとうございます。
やはり「発生ベース」=確定したものですね。投稿日:2025/11/06
■ 法定調書の支払金額について
法定調書の支払金額は、原則として発生主義に基づいて集計します。現金主義での申告は、特定の場合を除き、一般的には認められていません。
- 回答日:2026/01/08
- この回答が役にたった:0
返答いただきありがとうございます。
たとえば今年から発生主義とした場合、現金主義で行っていた時に
計上していなかった令和6年12月分(発生は12月でも支払が翌月1月の場合)の取扱いはどうなるのでしょうか、今回の令和7年分に含めるの
でしょうか?
よろしくお願いいたします。投稿日:2026/01/09
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る正しくは発生ベースとなります。
- 回答日:2025/11/06
- この回答が役にたった:0
返答いただきありがとうございます。
正しくは「発生ベース」でも「支払ベース」問題ないと顧問税理士も言い切っています。原則はあるけどどっちでもいい、位なのでしょうか。
これまでが誤りか?と思い質問させていただきました。投稿日:2025/11/06
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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