ふるさと納税の上限額をオーバーしたら、その他の寄付金控除でカバーできますか?
8月に退職し、9月に最後の給与をもらった時点で、ふるさと納税の上限額シミュレーションを行ったら15000円余りだったので、その金額ギリギリまで寄付を行いましたが、その後で支払う国民健康保険料と年金保険料を社会保険料控除に算入しなくてはいけないことを忘れていました。結果、上限額は5000円ほどになってしまったので、ふるさと納税の上限を10000円近く超えることになります。これは私の不注意ですが、一方で、その他に認定NPO等に対して30万円の寄付を行いましたので、その分の寄付金控除が受けられるはずです。その上限額は総所得金額等の30-40%と言われていますが、30万円は実際の今年の所得の約20%ですので、上限を超えてはいません。この場合、ふるさと納税の上限オーバー額を寄付金控除で取り戻すことにはならないでしょうか?それともやはり1万円は税額控除も所得控除も適用されないまま終わるのでしょうか?寄付金控除の上限額に比べて、ふるさと納税の上限額が低すぎて、(本当の?)寄付とふるさと納税の両方を行った時の計算方法がわかりません。よろしくお願いします。
