新設法人の2割特例の適用について
今年中に新設法人を設立します。個人事業からの法人成りではありません。
資本金は1,000万円未満、特定新規設立法人でもありません。
この場合、2026年9月30日までの日の属する課税期間に2割特例は適用できますか?
2割特例は適用できません。
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る適用可能と考えます。
2割特例を適用できる期間は2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
ご質問者様が設立する法人の場合については、仮に2025年11月1日設立(決算期1年)とすると、下記のようになります。
第1期(~2026年10月):2割特例適用可能
第2期(~2027年10月)以降:2割特例適用不可
国税庁に「2割特例」についてまとめられたページもございますのでご参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
- 回答日:2025/11/06
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