小規模企業共済の廃業に伴う退職金の海外在住者の所得税支払いについて
小規模企業共済に25年加入していましたが、海外で事業を始める事になり、日本の店舗の事業を兄弟(兄弟は新しく法人作成)に譲渡し廃業を理由に小規模企業共済の解約手続きをしました。振り込まれた金額からは所得税が引かれており、積み立てた金額よりも数十万も少ない金額でした。
積み立てた金額にプラスされる金額に税金がかかるなら納得しますが、積み立てた金額に税金がかかるのは、何故でしょうか?問い合わせしたところ、海外に在住している為と言われました。
海外転出している為、住民票も無くマイナンバーも無い為に確定申告もできません。
支払った税金分を取り戻す方法はありませんでしょうか。
海外在住のため、所得税が課されるのは、非居住者として取り扱われるためです。非居住者は国内源泉所得に対して課税され、確定申告ができない場合、源泉徴収された税金を取り戻す方法は基本的にはありません。
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るおそらく退職金として扱われ、退職金の額の20.42%が天引きされているかと思います。退職所得の選択課税申告書というのがあるので検討してみてはいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/pdf/taisyokusentaku.pdf
- 回答日:2025/10/27
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先日、アドバイスして頂いたように退職所得の選択課税申告書と納税管理人の選任届出書の提出により所得税として徴収されていた金額が全額還付されました。有難うございました。
税務署に還付の手続きが無いかを問い合わせたところ最初は「還付はされません」との返答でしたが、「退職所得の選択課税申請書を提出すれば還付されると聞いたのですが」と言ったところ「還付されます」と返答が変わりました。
依頼していた税理士さんは、経験が無い為に解らないとの事で、税務署への問い合わせのみでは還付される事は無かったと思います。
本当に有難うございました。投稿日:2026/02/11
