源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書について
代表取締役1名で株式会社を設立しました。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を申請しているのですが、
2年目から妻を非常勤役員として雇うことを検討しています。
改めて申請をする必要があるのでしょうか。
または、1度申請すれば、役員、従業員が増えても10人以内であれば、
全員に特例が適用されるのでしょうか。
ご回答をお願いたします。
こんばんは、税理士の川島です。
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』は常時10人未満の場合の特例ですので、10人未満であれば再度提出する必要はありません。
下記は国税庁より抜粋です。
[手続対象者]
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者
- 回答日:2025/10/18
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございます。
勉強になりました。投稿日:2025/10/18
結論から申し上げますと、新たに
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を提出し直す必要はございません。
現在承認を受けていらっしゃる「源泉所得税の納期の特例」
は、給与を支払う人数(常時雇用する従業員や役員の人数)
が10人未満である場合に適用されます。
これは、会社全体で適用されるものであり、給与や報酬を支払う人数が
10人未満である限り、適用が継続されます。
そのため、ご質問のケースのように、2年目から奥様を非常勤役員として
迎え入れ、給与の支払い対象者が1名から2名に増えたとしても、
改めて申請を行う必要はありません。
- 回答日:2025/10/28
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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