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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書について

代表取締役1名で株式会社を設立しました。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を申請しているのですが、
2年目から妻を非常勤役員として雇うことを検討しています。
改めて申請をする必要があるのでしょうか。
または、1度申請すれば、役員、従業員が増えても10人以内であれば、
全員に特例が適用されるのでしょうか。
ご回答をお願いたします。

こんばんは、税理士の川島です。
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』は常時10人未満の場合の特例ですので、10人未満であれば再度提出する必要はありません。
下記は国税庁より抜粋です。
[手続対象者]
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者

  • 回答日:2025/10/18
  • この回答が役にたった:1
  • 回答ありがとうございます。
    勉強になりました。

    投稿日:2025/10/18

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回答した税理士

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その後に役員・従業員が増えても、10人以下の範囲であれば再申請は不要 です。

  • 回答日:2025/10/18
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

新宿パートナーズ税理士事務所

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