特別な理由がない限り、役員報酬を途中で停止はできません。
役員の解任や、国税庁が定めた業績悪化による停止理由に該当する場合のみ、停止することができます。
- 回答日:2025/09/07
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その非常勤役員の報酬を停止できるかどうかは、状況が臨時改定事由の範囲にあるかどうかによります。もし、該当するのであれば、臨時株主総会を開催し、議事録を残す必要があります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
- 回答日:2025/09/07
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役員報酬は、原則として事業年度の途中で変更することはできません。
「著しい業績悪化による変更」の場合は役員報酬を減額してもよいと記載がありますが、税務調査や裁判ではこの著しい業績悪化とは第三者の銀行や裁判所等の管理下に入り、経営の立て直しを迫られたときのように非常に限られたケースが対象となっております。
どうしても役員報酬の支給を停止したいという場合は、決算月の変更はいかがでしょうか。新しい期の期首からであれば役員報酬を変更することが可能となりますので、対象の非常勤役員への役員報酬をゼロに変更し、支給をストップすることが出来ます。
- 回答日:2025/09/22
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回答した税理士
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