親から100万をもらったが、PayPay送金などを含めると年110万を超えるのではと不安。
親から100万をもらいました。
もらった財産が年110万を超えると贈与税の対象となるそうですが、例えばお店の代金を複数人分まとめて払って、後からPayPayなどで代金をもらった場合も贈与税の対象になるのでしょうか?含まれる場合併せると110万を超えそうで不安です。
また、PayPay以外にも贈与税の対象となるものはあるのでしょうか?見分け方がわかると嬉しいです。
贈与税は、無償で財産をもらった場合に課税されるものです。お店の代金を立て替え払いして後から返金を受ける場合は、通常の返済とみなされ、贈与税の対象にはなりません。
PayPay以外でも、同様に立て替えた金額の返済であれば贈与税の対象にはなりません。贈与税が発生するのは、返済の意図がなく、一方的に財産をもらった場合です。
- 回答日:2025/10/20
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る贈与税は「無償または著しく低い対価で財産をもらった場合」に課税されます。年間110万円まで(暦年課税)なら非課税です。お店の代金を立て替えて後からPayPay等で精算する場合は、あくまで立替金の返済であり、無償の財産移転ではないため贈与には該当しません。贈与税対象になるのは、返済義務なく金銭や物品をもらった場合や、著しく安く譲り受けた場合です。PayPay・現金・振込・物品の受取りなど手段は問わず、性質が「贈与」なら対象です。見分け方は「返す必要がないか」「対価を払っていないか」がポイントです。親からの100万円が贈与であっても、立替精算や売買など対価のあるやり取りは含めずに判定します。
- 回答日:2025/08/15
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回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
もうひとつ質問よろしいでしょうか?
家賃や食費などの生活費を配偶者の分もまとめて払い、しばらく経った後に1年分や2年分まとめて精算した結果110万を超える額をもらった場合でも、無償の財産移転ではないため問題ないということですよね?投稿日:2025/08/25