米国株式の短期売買で発生する為替差益について
拙い文章で失礼いたします。
米国株の短期売買を繰り返す所謂スイングトレードを繰り返すとして、株式の売却後に目ぼしいトレード対象が見つからず、例えば1ヶ月ほど米ドルのまま保有した後にトレードを再開した場合、米ドルで保有していた期間の為替差益はどのように処理をすれば良いのでしょうか?
私は現在特定口座でトレードをしているので特に意識せずに来たのですが、近いうちに法人化を検討しており疑問に感じました。
米国株の短期売買後、ドルのまま保有した場合の為替差益の扱いは、個人と法人で異なります。個人(特定口座・源泉徴収あり)では証券口座内での円転は証券会社が自動計算し申告不要。ただしドルを証券口座外に移し円転した場合は雑所得として申告が必要(非課税枠20万円まで)。一方、法人は保有期間の長短に関係なく外貨は期末時価評価が必要で、為替差益・差損は必ず損益計上し課税対象となります。株式購入資金として一時的に保有する場合も同様です。
- 回答日:2025/08/12
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とてもわかりやすい回答をありがとうございます。
となると法人としてトレードをするならば回転数が多くなるほど税務計算が非常に複雑怪奇になりそうなのですが実務的に可能な範囲なのでしょうか?
実際に法人として米国株の短期売買されている方はどのような運用をされているのか参考に教えていただけると幸いです。投稿日:2025/08/12
■ 為替差益の処理について
米国株の売却後、米ドルのまま保有している期間に発生した為替差益については、法人化後は法人税の課税対象となります。為替差益はその発生時点での円換算額を基に計算され、経済活動から生じた利益として処理されます。具体的な仕訳については、法人の会計方針に基づいて実施してください。
- 回答日:2025/10/08
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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