FX:法人で口座作れん場合は代表名義で作ってそれを会社用にって出来ると聞いたのですが、これは本当でしょうか?
今年FXの会社を作ることとなり、個人口座を会社用として利用するといわれたのですが、調べた限り法的には禁止されていないものの、税務上は個人の所得と見なされる可能性があるとかいてありました。
なので、グレーな気がしています。実際のところはどうなのでしょうか?個人の所得としてみなされる可能性はありますか?
代表者個人名義のFX口座を法人の事業用として利用することは、税務上のリスクが極めて高いため推奨されません。
税法には、名義人ではなく実質的に所得を得ている者に課税するという「実質所得者課税の原則」があります。この原則に基づき、個人口座での取引利益は代表者個人の所得と認定される可能性が非常に高いです。
その場合、利益に対して個人に所得税が課され、さらにその利益を法人に移すと法人にも法人税が課されるという二重課税のリスクが生じます。逆に損失が出た場合、その損失は法人の経費(損金)とは認められません。
これらの深刻なリスクを回避し、将来の税務問題を未然に防ぐため、必ず法人名義で取引可能なFX業者を探し、法人口座を開設して事業を行うことが最も安全かつ確実な方法です。
- 回答日:2025/07/29
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FXの会社において個人口座を会社用として利用する場合、税務上は個人の所得として見なされる可能性があります。法人の取引は法人名義の口座で行うことが一般的であり、個人口座を使用することは適切ではありません。個人口座を使用することで、法人と個人の取引が区別されず、税務上のトラブルの原因となる可能性があります。法人の取引は法人名義の口座を使用することをお勧めします。
- 回答日:2025/09/29
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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