課税区分について
質問宜しくお願いいたします。客先の経費の関係で、非課税のものに課税のものを含めた金額での請求書を発行しました。例えばですが、非課税分10万円にして、課税のものは非表示で、合計の消費税の詳細に(内、課税10% 〇〇円)と消費税を記載した請求書を発行しました。今後もこのような請求があるとのことですが、課税分を非課税分に足して、消費税を取らないという方法も可能でしょうか。ちなみに非課税分は「賃貸家賃」です。課税分は「(サービス提供の際にかかる)手数料」です。宜しくお願いいたします。
非課税分と課税分を合算して請求し、消費税を取らないという方法は適切ではありません。課税分に対しては、消費税を計算し請求書に明記する必要があります。非課税項目と課税項目は明確に区別し、それぞれ適切に処理してください。
- 回答日:2025/09/22
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る賃貸家賃が居住用であれば、賃貸料と手数料をそれぞれ区分して表記すれば問題ないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf
- 回答日:2025/07/24
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